埼玉県対応の空き家管理代行業者一覧
- スマイルクリエイト
- 転勤などで一時的な不在などはっきりと所有する意思のある場合もあれば、放置したままで「特定空き家」に認定されてしまうような状態など、空き家といっても状況は様々。どのような場合であれ、周辺に害を及ぼすような状態にしておくとその責任は所有者に問われます。例えば放置された庭にスズメバチなど害虫が巣を作っていて周辺の住人から苦情が寄せられるケースもあり、誰かが被害に遭った場合には対応する必要が出てきてしまうことも。スマイルクリエイトでは建物の管理と併せてハチの駆除も得意としています。その他にも様々な業務に対応してもらえるので、建物の換気や清掃などの作業とともに屋内外の異常確認もしっかりしてくれるので安心です。
埼玉県の空き家管理費用を比較
埼玉県の空き家件数は約35万件といわれています。都心とも近く、交通の利便も地方に比べればいいはずの埼玉県でも空き家は年々増えています。空き家の放置は治安や景観などを悪化させるだけではなく、近隣住民とのトラブルにも発展する恐れがあります。空き家管理は所有者の責任が問われる問題になっています。空き家を管理するにも時間や労力がかかるため、なかなかできないのが放置される原因の1つになっています。自分で空き家管理ができない場合は、空き家管理代理業者を利用してみてはいかがですか。
空き家管理代行業者を利用したときに掛かる費用
1か月の空き家管理費用 | 1年間で必要な空き家費用 | |
---|---|---|
戸建て住宅 | 8,000円 | 8,000円×12か月=96,000円 |
マンション | 5,000円 | 5,000円×12か月=60,000円 |
※家の修繕・伐採・剪定など追加作業がなかった場合
※点検・見回りの頻度は1回/月
空き家管理代理業者を利用すると自分で行う場合の作業をすべて行ってくれます。
作業が終了すると報告がきます。何か問題があったときは伝えてくれます。
他には何かやってほしいことがあれば頼むことができる業者もいます。
空き家がお住まいの地域から離れている場合は、こういった空き家管理代行業者を利用することで、移動の時間や費用がかからず、作業も業者に任せることができ、自分で管理を行わずに済むところが魅力です。
基本プランとは別に追加で料金がかかる場合
空き家管理代行業者の基本プランは、室内の換気や通水、軽い掃除がほとんどです。そのため何かほかに頼むと追加料金が発生することがあります。
例えば家そのものに何か異常が見つかったとの修理費用です。雨漏りや外壁のヒビなどは別途料金で修繕を行うことができます。ほかには庭のお手入れなどです。敷地外から庭木や草が出ているときに伐採や草取りなどを代わりに行ってくれるものです。また育ちすぎた庭木を剪定するように頼むこともできます。
その他にはシロアリなどの害虫被害や、ネズミなどの害獣被害に遭っている場合の対処なども別料金になります。
空き家管理の難しさ
空き家管理は自分で行うことができれば、費用も税金と交通費などで済みますが、日常の生活をしながら空き家の管理を行うのは難しいといわれています。また近隣住民から1度でも苦情が出ると、そのあともたびたびトラブルが起こるともいわれています。また空き家の状態が悪くなると「特定空き家」に指定されてしまう恐れがあり、指定されると土地にかかっている固定資産税の優遇処置が適用されなくなり、税金が高くなることもあります。そうなると空き家管理代行業者を利用するよりも費用がかかってしまう場合もあります。定期的に空き家を管理することができない場合は、費用がかかるとしても空き家管理代行業者を利用することも視野に入れましょう。
埼玉県の空き家件数と特定空家に指定されないための対策
平成25年に行われた総務省統計局の土地統計調査では、埼玉県の空き家率は10.6%で全国44位とかなり低い水準にあります。一方で、空き家数は県内の住宅約327万戸のうち355,000戸で全国8位とかなりの数が空き家になっています。埼玉県は母数となる総住宅数が多いため、空き家率は低くても空き家数は多くなってしまうのです。空き家の増加は地域活力の低下を招き、適正に管理されていない空き家は周辺へ悪影響を及ぼす場合があります。そのため、埼玉県は管理が不全な空き家の解消や流通可能な空き家の活用促進などを掲げています。空き家対策の主体となる市町村を県と関係団体が一体となって支援するため、平成26年12月より埼玉県空き家対策連絡会議を開催しています。主な対策としては、(1)現況調査、意識啓発、定住支援等といった予防対策(2)行政指導等による特定空き家等の解消といった実施対策(3)空き家バンクや住み替え支援、ポケットパーク・避難スペース設置による土地の利活用の促進等の有効活用(4)関係部署及び関係団体と連携した協議会の設置、各種問題に対する専門相談窓口の設置といった推進体制の構築など4つの方向性が提示されています。対象となる空き家は「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条に規定される「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」のうち、近隣の住民の生活に悪影響を及ぼしていると認められるものとされています。よって、対象となる空き家は住宅のみならず、店舗、事務所、倉庫等も含まれることになっています。もし、埼玉県下の市町村より防災・衛生・景観などのさまざまな面において周辺の生活環境に悪影響を生じさせている空き家と判断された場合、行政の助言・指導・勧告などの命令に従わなければ行政代執行による解決が図られます。行政が強制的に空き家を撤去し、かかった費用を請求されることになります。空き家管理費用比較君で複数管理会社のプランを比較すれば理想の管理会社を見つけることも可能です。
